従来の医療控除は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が
自分と生計を一にする家族の分を合わせ合計10万円を超えた場合、確定申告をする事により
所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減税される制度ですが
なかなか、長期入院でもしないと10万円を超えるというのはないですよね。
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、平成29年1月から平成33年12月31日まで
医療控除の特例としてセルフメディケーション税制が施行されました。
セルフメディケーションとは
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取り組みを行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までに、
自己負担したスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、自分と生計を一にする家族の分を合わせその年中に支払ったOTC医薬品の購入の対価が合計1万2千円を超えるときに、その超える部分の金額について、その年の総所得金額等から控除する。というもの
要するに、軽度な身体の不調を市販薬などで手当てをし、医療にばかり頼らないでまずは自分で何とかすることを推進する制度ですね。
医療費含め10万を超すのは大変だけど、1万2千円の医薬品であれば結構買っているものです。
対象となる人とは
【健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取り組みを行う個人】として所得税や住民税を納めていて
以下のいずれかを受けている人
- 特定健康診断
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん検診
対象となる薬は
風邪薬、胃腸薬、点眼剤、下痢止めなどなど対象品目は下記をクリックし一覧をご覧ください。
セルフメディケーション税制対象品目一覧
点眼剤でも、対象となるものならないものがありますので注意してください。
痛み止め、たとえば同じバファリンでも普通のバファリンは対象外ですが
バファリンEXであれば対象などありますので必ず一覧を確認するか薬剤師等にご相談ください。
また簡単な見分け方として、薬のパッケージに下記の様なマークが表示されていれば対象品となります。
ただ、まだ始まったばかりの制度でパッケージに表示されていないものもありますのであまりあてにならないかもしれません。
どれだけ得になるのか
所得控除については、平成29年1月1日から平成33年12月31日までに、自己負担したスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、自分と生計を一にする家族の分を合わせその年中に支払ったOTC医薬品の購入の対価が合計1万2千円を超えるときに(上限8万8千円)、その超える部分の金額について、その年の総所得金額等から控除する。というものですから
例えば、対象のOTC医薬品を5万円購入した場合
5万円(対象の医薬品購入額)-1万2千円(下限額)=3万8千円(控除額)
3万8千円が課税所得額から控除されるというもの
どちらを選択するか
従来の医療控除は、自己負担した医療費が自分と生計を一にする家族の分を合わせ合計10万円を超えた場合に申告できましたが
セルフメディケーション税制は、自己負担したスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、自分と生計を一にする家族の分を合わせその年中に支払ったOTC医薬品の購入の対価が合計1万2千円を超えるときに、その超える部分の金額について、その年の総所得金額等から控除できる。
さて、どちらも医療控除なので両方申告することはできません。
1年間に医療費が10万円を超えていれば通常の医療控除
10万円に満たず、その年中に支払ったOTC医薬品の購入の対価が合計1万2千円を超える場合はセルフメディケーション税制を選択すればいいかと思います。
では、何をすればいいのか
必ず、対象のOTC医薬品の購入がわかるレシートや領収書など捨てずに取っておきましょう。
今まで、医療控除の申告をされていた人であれば今まで通りレシート等を取っておけばいいだけです。
詳しくは下記をご覧ください。
で減税額が計算できます。